FEATURE
FEATURE
児童養護施設は児童福祉法第7条に定められた児童福祉施設の一つです。さまざまな事情により、家族による養育が困難な2歳からおおむね18歳の子どもたちが家庭に替わる子どもたちの家で生活しています。
児童養護施設では子どもたちの幸せと心豊かで健やかな発達を保障し、自立を支援しています。
聖家族の家の各ホームは、本体園内はユニット制を採用し、分園を含め小グループを基本とした男女混合縦割り生活(兄弟姉妹は同じホームに)が特徴です。日常生活の中で異性・異年齢の自然な交流を促し、助け合い、認め合い、協力し合い、感謝することを体験し学べる家庭的養育環境を構成しています。